火災保険

損害保険の代表格である火災保険は、建築構造物だけでなく、その中の家財に対しても損害が補償されます。
火災のみならず、風水害による損害を対象とする損害保険なのです。

事故、過失、放火に関わらず、全ての火災によって損害を被った際に保険金が受け取れますが、
いくつか注意しなければならない商法があり、これに抵触する場合は保険金が支払われない、
即ち免責となります。
商法640条の、戦争その他の変乱によって生じた損害は、特約に無い場合と、641条の、
保険契約者または被保険者の悪意、重過失によって生じた損害の場合は、免責であることを謳っているのです。
つまり、故意に火をつけて火災による被害者を装ったことが発覚した場合は、保険金は支払われません。

火災保険は住宅火災保険、普通火災保険、住宅総合保険、団地保険、店舗総合保険があります。

住宅火災保険と普通火災保険の補償対象は火災、落雷、爆発、風、雹、雪による損害で、
飛行機の墜落や車の突っ込み、水道管の破損などの事故による水漏れ、盗難、
台風などによる水害などは対象外の損害保険です。
それを補う損害保険が、住宅総合保険、団地保険、店舗総合保険です。

損害については契約者側がその種類を選択することができ、不要なリスクについては保険をかけないなど、
カスタマイズが可能な火災保険も販売されているようです。

火災保険は地震、津波、噴火といった大きな自然災害は対象外となっているため、
それを補填するための損害保険として、地震保険への加入が今では一般的となっています。

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