損害保険料控除の廃止

損害保険料控除の廃止に伴う所得税法と地方税法の改変がありました。

平成18年度までは損害保険料控除がありましたが、平成19年からは地震保険料控除に改組されたことは、
当時物議を醸したのでご存知かと思います。

改変前に加入して支払った損害保険料については、旧長期損害保険料控除として
地震保険料控除の対象になります。

平成18年度まであった損害保険料控除では、家屋と家財に対する火災保険や、
傷害保険も控除の対象になっていました。
大きく分けて長期損害保険と短期損害保険があり、平成18年の年末までに加入した
長期損害保険についてのみ、損害保険料控除が廃止された後も
旧長期損害保険料控除という形で継続されています。

一方の短期損害保険料と平成19年以降加入した長期損害保険については、控除の対象から外されました。

地震保険料については控除の対象となっていますが、ご存知の通り地震保険は火災保険の抱き合わせです。
火災保険のうち、税金控除の対象となるのと地震保険についてのみとなります。

単独で契約できない地震保険の補償額の火災保険に対する割合については、
30%から50%となっていています。
1,000万円の火災保険で地震保険を50%に設定していた場合、仮に火事で全焼しても、
500万円しか補償がありません。

保険料についても、木造か木造でないかなどの建物の構造と、建物が立地する都道府県によって異なります。

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